AMLおよびCFT(テロ資金供与防止)の基準の規定と概要に対して株式会社若松インターナショナルロジスティクス(以下、当社)は、以下のようになります。
1. 取引目的:
- 規定:
- 金融機関や企業は、取引の目的が適法であり、明確であることを要求します。
- 不審な目的や法的な懸念がある場合、取引を拒否する権利があります。
2. 送金先:
- 規定:
- 送金先が制裁対象国や制裁対象者でないことを確認します。
- 他のリスクがある場合は、デューデリジェンスを行い、送金先を確認します。
3. 送金金額:
- 規定:
- 大額な取引や異常に大きな金額の送金には特別な注意が必要あります。
- 金額が法的な報告基準を超える場合は、報告が求められます。
4. 頻度:
- 規定:
- 同じ送金者または受取人との頻繁な取引には異常がある可能性があります。
- 不審な頻度の取引は詳細な調査が行われます。
5. 監視と報告:
- 概要:
- 取引の監視体制を確立し、不審な取引や活動を早期に検知する。
- 必要な場合は法的な報告を行い、当局に通報する。
注意事項:
- これらの基準は法的な要件に基づいて適用されるべきであり、具体的な取引や状況によって変更される可能性があります。
- 適用される法規制や業界のベストプラクティスに従い、プロシージャや基準を適切に更新することが重要です。